処方薬の販売促進は広告掲載不可
SNSや検索結果で「処方薬を自宅までお届けします」「オンライン薬局」といった文言を見かけたことはありませんか。Googleパブリッシャーポリシーでは、処方薬のオンライン販売を促す内容、例えば処方薬の販売やオンライン薬局をうたう内容には、広告を掲載できません。つまり、処方箋なしで薬を宅配するという勧誘は、この禁止例に該当しやすい内容です。このルールは広告を掲載するサイト運営者側にも適用され、処方薬の販売を促すページや未承認薬を売るページは、広告収入を得ることも難しくなります。まずはこの事実を前提に、勧誘に警戒してください。
未承認薬・危険成分入りサプリも対象
このポリシーは、未承認の薬物やサプリメントの販売促進にも適用されます。禁止例として、未承認薬リストに載る製品、麻黄(まおう)を含む製品、有効成分や危険成分を含むハーブ・サプリメント、未承認薬や管制薬物と紛らわしい名称の製品が挙げられています。サプリメントと表示されていても、薬と同じ成分を含む場合は特に注意が必要です。名前が正規の医薬品に似ていても、中身が未承認の可能性があります。製品名だけで判断してはいけません。
違法な勧誘に見られる3つのサイン
実際の広告や勧誘では、次のようなサインが典型的です。
- 処方薬の販売や「オンライン薬局」を直接うたう:これはポリシーの禁止例そのものです。
- 承認薬と似た名称や麻黄含有を謳う:紛らわしい名称や危険成分の表示も禁止対象です。
- 効果を誇張し、虚偽・不実な情報で勧誘する:虚偽情報での宣伝は、Googleポリシー上も禁止されています。
高齢の家族の薬を管理している人も、同じサインを意識してください。
判断は医師・薬剤師・行政窓口へ
ここまでの内容は、Googleの広告掲載ポリシーで確認できる事実に基づいています。ただし、本記事は医学的助言ではありません。特定の薬の効果や安全性、日本の法令上の合法性は、医師・薬剤師、行政の相談窓口で確認してください。広告の掲載可否と製品の合法性は別問題であり、ここでは断定しません。不明な点はひとりで判断せず、製品名や広告文面を見せながら、複数の窓口で確認するのが安全です。高齢者の薬を家族で確認している方は、かかりつけの薬局に相談するのが確実です。