誤解を招く表現:広告文とLPで避けるべきこと
Googleは、パブリッシャーやコンテンツの目的・内容を歪曲・虚偽表示・隠蔽する内容への広告表示を禁止する。実在しない他者・組織との提携や推薦を暗示する広告(Google製品を装う、企業ロゴの不正使用)も違反だ。虚偽・不実・欺瞞的な情報で商品を宣伝する「すぐ儲かる」系の誇大広告も禁止される。広告文とLPの内容不一致も指摘されやすい。裏付けのない「No.1」「限定」等は避けたい。
プライバシーと同意:パーソナライズ広告の前提
パーソナライズ広告の配信には、Cookieリスト等のオーディエンスデータを利用する権利をすべて保有していることが条件だ。配信が興味関心に基づく旨の明示(「広告オプション」アイコン)も必要だ。プライバシーポリシーでは、データの収集・共有・使用と利用技術の開示が必要だ。正確な位置情報(GPS等)の収集・共有には事前通知と明示的同意(オプトイン)が必須。13歳未満を対象とするサイトでは、興味ベース広告とリマーケティングが禁止される(COPPA)。
違反カテゴリの比較
| 違反カテゴリ | 禁止される内容 | 具体例 |
| 誤解を招く表現 | 歪曲・虚偽表示・情報隠蔽 | 実在しない提携・推薦を暗示する広告 |
| 欺瞞的な宣伝 | 虚偽・不実・欺瞞的な情報でのPR | 「すぐ儲かる」系の宣伝・誇大広告 |
| 不実申告・同意不足 | 不正確な広告リクエスト・同意の欠如 | URL/アプリIDの不正確さ、位置情報の無同意収集 |
3つの違反は性質が異なる。表現の虚偽は「内容」の問題、同意不足はデータ利用の「手続き」の問題だ。広告リクエストのURL・アプリID・位置情報が不正確なら「不実申告」にも該当し得る。
実務チェックリスト
- 広告文とLPの表現が事実と一致し、誇張や情報隠蔽がないか
- 実在しない提携・推薦を暗示していないか
- プライバシーポリシーでデータ収集・利用・共有を開示しているか
- 位置情報の収集には事前通知と明示同意があるか
- 13歳未満向けコンテンツに興味ベース広告を配信していないか
まとめ
ポリシーはGoogleにより随時改訂され、適用条件はプロダクト・地域・契約形態により異なる。本記事は公開文書の要点整理であり、Google公式見解ではない。法的解釈が必要な場合は弁護士等の専門家へ相談したい。